第三者提供とは、自社以外の相手に個人データを渡すことです。個人情報保護法では、原則として本人の同意が必要です。
同意が必要な理由
個人データは、本人が思いもよらない相手に渡ると、迷惑な連絡や悪用につながるおそれがあります。そのため法律は、渡す前に本人の同意を得ることを原則としています。名刺の情報を取引先やほかの会社に渡す場合も、この考え方が当てはまります。
グループ会社間でも注意
グループ会社であっても、法律上は別々の会社です。名刺情報を共有する場合は、原則として第三者提供にあたります。ただし、利用目的や管理責任者などを本人にあらかじめ知らせるなど、決められた条件を満たす「共同利用」であれば、同意なしで共有できる場合があります。
同意が不要な例外
法令に基づく場合や、人の生命を守るために必要な場合などは、本人の同意がなくても渡せます。また、業務の一部を外部に任せる「委託」や、合併などによる「事業承継」で渡す場合は、第三者提供に当たらないとされています。判断に迷うときは、個人情報保護委員会のガイドラインや専門家に確認しましょう。
















